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中原自治会

TEL:045-771-9401

〒235-0036 神奈川県横浜市磯子区中原
3丁目6−24

自治会規約

会長ごあいさつ

院長写真

令和21016

中原自治会長の依頼を受けた際、これまで中原自治会の運営に携わってこられた方々が思い起こされ、私には荷が重すぎると感じました。しかし、生まれ育った中原のことですから何か恩返しをしなければと考え引き受けることにしました。
中原自治会は自治会という名称を用い、これまで先進的な活動をしてきました。
しかし、近年は、個人の価値観やライフスタイルの多様化が進むとともに、あわせて少子高齢化が進むなか、核家族、高齢者世帯や単身者世帯の増加により、「自治会加入率の減少」「自治会役員のなり手不足」「自治会活動参加の低下」などの課題が生じています。

このような社会の変化の中で、中原自治会の伝統と歴史を守りつつ、この中原がみなさんにとって暮らしやすい街づくりをするために微力ではありますが努力していこうと考えています。そのためにはみなさんのご支援、ご協力が不可欠です。自治会活動に積極的に参加していただくとともに、自治会役員に手を挙げて下さい。よろしくお願いします。
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中原自治会規約

(名称及び事務所)
第1条
本会は中原自治会(以下「本会」という。)と称し,事務所を横浜市磯子区中原3丁目6番24号中原自治会館内に置く。
(区域)
第2条
本会の区域は磯子区中原1丁目2番1号を除く1丁目全域,2丁目全域,3丁目1番から10番まで,11番1号から12号まで,11番21号から36号まで,13番13号,15番10号,16番から21番まで,4丁目1番から4番まで,5番50号,10番2号から10号まで,10番26号,21番3号から7号まで,22番3号から21号まで,23番から26番まで,新中原町1番,新杉田町3番5号,森6丁目17番10号と13号,杉田2丁目1番19号から22号までとする。
(会員)
第3条
本会の会員は第2条に定める区域に住所を有する個人とする。
2
本会へ入会及び退会しようとする者は会長に届けるものとする。
3
本会へ入会及び退会の届け出があったときは,正当な理由なくこれを拒んではならない。
4
法人等については賛助会員として参加できる。
(目的)
第4条
本会は民主主義の精神に基づき会員の共同生活を通じ,会員相互の福祉を増進し,もって地域社会の向上発展を図ることを目的とする。
(組織及び事業)
第5条
本会は前条の目的を達成するため次の部を置き,概ねそれぞれの事業を行う。
(1)総 務 部
会員との連絡,総会・役員会の開催,会の広報及び区域内諸団体との連絡。
(2)財 務 部
予算,決算,会費の徴収及び会館管理。
(3)防災防犯部
火災予防、消防並びに災害防止に関する事項。
  犯罪防止、防犯灯管理、防災無線の維持、管理、運営に関する事項。
(4)広 報 部
自治会の会報発行等に関する事項。
(5)環 境 部
ごみ・資源と保健衛生に関する事項。
(6)福祉厚生部
各種募金,健康増進,支えあい等に関する事項
(7)文 化 部
各種リクレーション等に関する事項。
(8)青 少 年 部
青少年の活動,子供会の育成等に関する事項。
(9)交 通 部
交通安全実施活動等に関する事項。
(役員)
第6条
  本会に次の役員を置く。
(1)会長 
  1名
(2)副会長
  8名以内
  (3)理事 
  50名以内
  (4)会 計
  2名
 (5)監事 
2名
(6)評議員
各分区毎に正・副の2名
(役員の選任)
第7条
役員の選任は次の方法による。
(1)
会長・副会長・会計及び監事は総会において会員の中から選任する。
(2)
監事は会長・副会長及びその他の役員と兼ねることはできない。
(3)
理事は会長及び副会長が協議しこれを委嘱する。
(4)
評議員は各分区毎に選任する。
(役員の職務)
第8条
役員の職務は次の通りとする。
(1)
会長は本会を代表し,会務を総理する。
(2)
副会長は会長を補佐し,会長が事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(3)
理事は各部の事業を担当執行するほか,各事業の企画立案その他会の運営に関する審議に当たる。
(4)
会計は会計事務を担当する。
(5)
監事は次の業務を行う。
  1)
本会の会計及び資産の状況を監査すること。
  2)
会長,副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
  3)
会計,資産の状況及び業務執行についての不正の事実を発見したとき,これを総会に報告すること。報告のために必要があると認めるときは,臨時総会の開催を請求すること。
(6)
正評議員は各分区の意見を代表して本会の運営事項の審議決定に加わるほか本会の事業の運営に携わる。副評議員は当該地区の正評議員を補佐し,正評議員が事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行するほか,分区内の連絡調整に当たる。
(役員の任期)
第9条
役員の任期は,会長・副会長・理事・会計・監事は2年間,評議員は1年間とする。ただし,再任を妨げない。
役員任期の起算は原則として定例総会の翌日よりとする。欠員により補充された役員は前任者の残存期間とする。
(役員の解任)
第10条
役員が規約又は機関の決定に反し本会の秩序を著しく乱した場合又は役員の対面を汚す行為があったときは,総会の議決により解任する事ができる。
(顧問・相談役)
第11条
本会に顧問・相談役を置く事ができる。顧問・相談役は評議員会の議決を経て会長が委嘱する。顧問・相談役は総会に出席して意見を述べる事ができる。
(総会の種別)
第12条
本会の総会は通常総会と臨時総会の二種とする。
(総会の開催)
第13条
通常総会は毎年1回,4月下旬に開催する。
2
臨時総会は次の各号の一つに該当するときに開催する。
1)
会長が必要と認めたとき。
2)
全会員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して開催の請求があったとき。
3)
第8条第5項第3号の規定により請求があったとき。
(総会の招集)
第14条
総会は会長が招集する。
2
会長は第13条2項第2号及び第3号の規定による請求があったとき,その請求があった日から1カ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
3
総会を招集するときは,会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を示して,開催日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の構成)
第15条
総会は本会の最高決議機関にして会長・副会長・理事・会計・監事・評議員及び会員によって構成し,議事は出席者の過半数で決する。賛否同数のときは議長が決する。
2
総会に出席しない会員は,書面で,又は評議員によって表決をすることができる。
(総会の議長)
第16条
総会の議長は総会に出席した役員又は会員の中から選出する。
(総会の審議事項)
第17条
総会は次の事項を審議決定する。
1)
予算・決算に関すること。
2)
規約に関すること。
3)
役員の選出並びに認証。
4)
その他重要な事項。
(総会における表決権等)
第18条
やむを得ない理由のため総会に出席できない役員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2
前項を適用した役員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第19条
総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)
日時及び場所
(2)
出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)
開催目的,審議事項及び議決事項
(4)
議事の経過の概要及びその結果
(5)
議事録署名人の選任に関する事項
2
議事録には,議長及びその総会において選任された議事録署名人2人以上の署名押印をしなければならない。
(評議員会)
第20条
評議員会は会長・副会長・理事・会計・監事及び評議員によって構成し,原則として毎月1回理事会の議決を経て会長が招集する。
評議員会は原則として構成員の2分の1以上の出席を要し,議事は評議員の出席者による過半数で決する。賛否同数のときは議長が決する。議長は会長が当たる。
(理事会)
第21条
理事会は各事業の執行機関にして総会又は評議員会の議決事項の執行及び各事業の企画立案を審議する。
2
理事会は会長・副会長・理事・会計及び監事によって構成し,原則として毎月1回会長が招集する。
理事会は原則として構成員の2分の1以上の出席を要し,議事は出席者の過半数で決する。賛否同数のときは議長が決する。議長は会長が当たる。
(三役会)
第22条
三役会は自治会の運営及び計画に対し更に審議すること。
2
三役会は会長・副会長・会計とし監事・総務部長はオブザーバーとして出席できる。
3
必要により臨時に会長が招集する。
(部長会)
第23条
部長会は自治会の運営及び計画実施に対し審議する。
2
部長会は会長・副会長・会計及び部長によって構成し,毎月1回会長が招集する。
部長が出席できない場合は,副部長または部員とする。
(部会)
第24条
部会は自治会運営事業実施について審議する。
2
部会は部長が招集する。担当副会長の同席を求めることができる。
(会議報告書)
第25条
評議員会・理事会・三役会・部長会・部会を開催したときには会議報告書を作成する。
(会議の招集)
第26条
評議員会・理事会・三役会・部長会・部会を開催する場合は,日時・場所及び議案を会議の3日前までに通知しなければならない。ただし,緊急を要する場合はこの限りではない。
(資産の構成)
第27条
本会の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)
別に定める財産目録記載の資産
(2)
会費
(3)
活動に伴う収入
(4)
資産から生ずる果実
(5)
その他の収入
(会費)
第28条
会費は世帯主又はこれに準ずる者が,別に定める会費を納めなければならない。
賛助会員についても同様とする。
(資産の管理)
第29条
本会の資産は会長が管理し,その方法は理事会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第30条
本会の資産で第27条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し又は担保に供する場合には,総会において出席者の3分の2以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第31条
本会の経費は資産をもって支弁する。
(会計年度)
第32条
本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
(規約の変更)
第33条
この規約は総会において出席者の3分の2以上の議決を得,かつ,横浜市磯子区長の承認を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第34条
本会は地方自治法第260条の20に規定により解散する。
2
総会の議決に基づいて解散する場合は,全会員の3分の2以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第35条
本会の解散のときに有する残余財産は,総会において全会員の3分の2以上の議決を得て,本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
(備付け帳簿及び書類)
第36条
本会の主たる事務所には,規約,会員名簿,認可及び登記等に関する書類,総会の議事録,収支に関する帳簿,財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委任)
第37条
この規約の施行に関し必要な事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める。
(分区)
第38条
本会の分区は,別に定める。
(補則)
第39条
本規約に定めなき事項については,理事会で決定する。
(附則)
この規約は平成25年7月5日から施行する。
この規約は平成27年4月18日から施行する。
この規約は平成31年4月20日から施行する。

中原自治会規約_PDF

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